【まちづくり三法】大規模小売店舗立地法・中心市街地活性化法・都市計画法の違いを解説します!_運営管理_中小企業診断士試験対策

今回はまちづくり三法をテーマに解説しています。

この論点は、本試験では非常に細かい内容が問われることがあります。
この動画では、最低限覚えておいてほしい内容を解説したつもりです。
毎年出題される論点ではありますので、少なくとも動画で解説した内容は覚えて試験に臨んでいただければと思います。

【用途地域制限の動画】

【運営管理再生リスト】

【まとめ】
– 大規模小売店舗立地法:大規模小売店舗の出店の際、周辺地域の生活環境を保持させるための法律
→ 店舗面積1,000㎡超の小売店が対象で、店舗面積は直接物品販売にかかわる部分で換算。
– 中心市街地活性化法:中心市街地の都市機能の増進・経済活性化を目的とした法律
→ 内閣総理大臣が本部長が務める中心市街地活性化本部で基本方針が定められ、市町村が基本計画を作成
– 都市計画法:都市の健全な発展と秩序ある発展を図るための法律
→ 区域区分は市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域、準都市計画区域がある。

【この動画のチャプターはコチラ】
0:00 オープニング
0:58 大規模小売店舗立地法とは?
2:58 中心市街地活性化法とは?
4:15 中心市街地活性化法のスキーム
5:59 都市計画法とは?
8:33 過去問を解いてみよう (平成21年度 第21問)
10:00 過去問を解いてみよう (平成22年度 第21問)
11:23 まとめ

※本動画は中小企業診断士試験対策のために作成していますが、本動画による試験結果等には一切の責任を負いませんので、予めご了承をお願いいたします。

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【この動画のブログ版はコチラ】

【まちづくり三法】大規模小売店舗立地法・中心市街地活性化法・都市計画法の違いを解説します!/運営管理/中小企業診断士試験対策

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